ご利用規約

ご利用規約
ご利用規約
  • お客様は、本規約書にご署名されることで株式会社美術広告社の「ART公募」利用規約に「同意する」意思表示をすることにより、以下の条項ならびに条件を承諾したことになります。
  • 会社に代わって本規約に同意する場合、「ART公募」の利用に適用される条件について、会社を代表して拘束力のある合意をする権限を有する者であることを表明したことになります。そのような権限を持たない場合、または本契約の条項に同意しない場合は、本サービスをご利用頂けません。
  • 第1条 利用規約の適用
    • 1)株式会社美術広告社(以下「甲」という)は、「ART公募」(以下「本件サービス」という)を、「ART公募」利用規約」(以下「本規約」という)に基づき提供します。
    • 2)本規約の他、契約者(以下に定義します)向けに、別途利用規約を設けている場合、当該別途利用規約は本規約の一部を構成します。この場合において本規約と当該別途利用規約が抵触する場合は、当該別途利用規約が優先するものとします。
  • 第2条 用語の定義
  • 本契約における各用語の定義は以下の通りとします。
    • 1)「本サービス」
      甲が、アプリケーション・サービス・プロバイダとして、本件サービスを維持・管理する本件用設備(以下に定義します)に常置し、契約者等(以下に定義します)による本件サービス用通信回線(以下に定義します)経由の利用に供するサービスをいいます。
    • 2)「契約者」
      本規約を承諾の上、本件サービス利用の申込を行い、甲によってその利用を認められた法人をいいます。
    • 3)「利用者」
      契約者に所属し本件サービスを利用する契約者の社員もしくは従業員、または契約者が本件サービスを利用することにつき甲に申請し、甲の承諾を得た者をいいます。
    • 4)「契約者等」
      契約者および利用者を総称していいます。
    • 5)「ログインID等」
      契約者等が本件サービスの提供を受けるために甲が発行する、契約者、利用者を識別する一意の文字列およびそれらに応答するパスワードをいいます。
    • 6)「本件用設備」
      甲が本件サービスを提供するにあたり用意する、通信設備、電子計算機、その他の付帯する機器およびアプリケーション・ソフトウェアをいいます。
    • 7)「本件サービス用通信回線」
      甲が本件サービスを提供するにあたり、甲が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線をいいます。
    • 8)「個別データ」
      本件サービスの利用により、契約者等が蓄積する個別の書類、情報、マテリアル等のすべてのデータをいいます。
    • 9)「販売代理店」(以下「乙」という)
      甲と販売代理店契約等を締結し、甲の代理として本件サービスの販売および契約者に対して本件サービスの利用料金を請求する権利を有する者をいいます。
  • 第3条 利用規約の変更
  • 甲は、契約者の承諾を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合、利用料金その他の提供条件は変更後の本規約によります。なお、変更後の利用規約については、本件サービスのホームページまたは電子メール等で契約者に通知するものとします。
  • 第4条 プライバシー方針
  • 本件サービスのプライバシー方針は、別紙)「ART公募 サービス内容」記載の通りとします。
  • 第5条 サービスの種類および内容
  • 本件サービスの種類および内容は、別紙)「ART公募 サービス内容」記載の通りとします。
  • 第6条 サービスの提供区域
  • 本件サービスの提供区域は、別途利用規約で特約を設ける場合の除き、原則として日本国内とします。
  • 第7条 利用契約の成立
  • 本件サービスの利用契約は、甲所定の手続きに従った契約者からの申込に対し、甲が承諾したときに成立するものとします。なお、次の各号の一に該当する場合には、甲は当該申込を承諾しないことがあります。また、甲は利用契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合、直ちに利用契約を解除できるものとします。
    • 1)契約者が、利用契約の申込時に、虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
    • 2)契約者が、本件サービスの利用料金の支払いを現に怠り、または怠る虞があると甲が判断した場合。
    • 3)契約者等が、過去に不正使用などにより利用契約の解除または本件サービスの利用を停止されていたことが判明した場合。
    • 4)その他、利用契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務遂行上、著しい支障があると甲が判断した場合。
  • 第8条 利用権譲渡の禁止
  • 契約者は、甲の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて本件サービスを利用する権利を譲渡しないものとします。
  • 第9条 契約者の地位の承継等
  • 合併等により契約者の地位の承継が生じる時は、契約者は、当該地位の承継が発生する1箇月前までに、書面にて甲または乙に通知するものとします。
  • 第10条 変更の届出
  • 契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合、速やかに書面にて当該変更につき甲または乙に届け出るものとします。
    • 1)契約者の名称および代表者の氏名
    • 2)住所または所在地
    • 3)前各号の他、契約者が甲に届け出た事項
  • 第11条 利用サービスの変更
  • 契約者は、利用サービスの変更を希望する場合は、甲所定の手続きに従い、甲または乙に変更を申し込むものとします。なお、当該申込に対する承諾および当該変更後の本件サービスの成立については、第7条に準じるものとします。
  • 第12条 著作権等
  • 本件サービスの利用により契約者等が蓄積する個別データを除き、本件サービスおよび本件サービスのすべてのコンテンツ(本件サービスで使用するアプリケーション・ソフトウェアおよび付随するマニュアル等を含む)に関する権利、権原または利益は契約者に付与されません。またこれらの著作権およびその他一切の知的財産権は、甲に帰属します。
  • 第13条 個別データの取扱
    • 1)甲は、本件サービスの利用により契約者等が蓄積するいかなる個別データも所有しません。
    • 2)個別データの正確性、品質、正当性、合法性、信頼性、適切性、著作権については、契約者が責任を負うものとします。
    • 3)本件サービスの利用不能、中断もしくは廃止から生ずる付随的な損害(個別データの消失・変化など)に関して、甲および乙は一切の責任を負いません。
    • 4)甲および乙は、本サービスの誤操作によって発生した個別データの抹消、改変、損害、損失もしくは保存の失敗に関して責を負いません。
    • 5)個別データの保全措置は、契約者が自ら行うものとします。
  • 第14条 契約者設備等の設置
  • 契約者が接続する契約者設備等は、甲が提示する技術的事項に適合する機器とします。但し、甲の都合により個別に当該技術事項を提示することがあります。
  • 第15条 契約者の維持責任
  • 契約者は本件サービスの利用に支障をきたさないよう、契約者設備等が正常に稼働するよう維持するものとします。
  • 第16条 ログインID等の取扱
    • 1)契約者等は、ログインID等を厳重に管理するものとします。
    • 2)契約者等は、自己のログインID等を貸与・譲渡するなどして、利用させてはならないものとします。
    • 3)ログインID等の無権限使用・不正使用等に起因して当該ログインID等を保有する契約者等に損害が生じた場合でも、甲および乙は当該損害について一切の責任を負いません。
    • 4)ログインID等の無権限使用・不正使用等に起因して甲または乙に損害が生じた場合には、当該ログインIDを保有する契約者等は、当該損害を賠償するものとします。
    • 5)契約者等は、ログインID等の盗難があった場合、ログインIDを失念した場合、またはログインID等を第三者に使用されていることが明らかになった場合には、直ちに甲または乙にその旨を連絡するとともに、甲または乙の指示に従うものとします。
    • 6)ログインID等を、契約者等以外の第三者が利用したことにより、契約者等に損害が生じた場合でも、甲および乙は当該損害について一切の責任を負いません。
    • 7)ログインID等を、契約者等以外の第三者が利用したことにより、甲または乙に損害が生じた場合でも、当該ログインID等を保有する契約者または利用者は当該損害を賠償するものとします。
  • 第17条 超過データ容量の取扱
    • 1)甲は、契約者等が蓄積した個別データが、第5条に基づき記載するサービスの種類および内容に示す個別データの制限容量を超えた場合は、契約者に対してその旨を通知するものとします。
    • 2)前1項により通知を受けた契約者等は、速やかに当該制限容量を下回るよう個別データの削除等の措置を講じるものとします。
    • 3)甲は、通知後なお個別データが当該制限容量を超え、改善されないと見込まれると判断した場合、本件サービスの利用を差し止めることができるものとします。
  • 第18条 禁止事項
  • 契約者等は、本件サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為、またはその虞がある行為をしないものとします。
    • 1)第三者もしくは甲または乙の著作権、その他の権利、財産もしくはプライバシーを侵害する行為。
    • 2)第三者もしくは甲または乙に不利益もしくは損害を与える行為。
    • 3)公序良俗に反する行為、または犯罪罪行為もしくは犯罪行為を惹起する行為。
    • 4)本件サービスの運営を妨げる行為。
    • 5)本件サービスの信用を毀損する行為。
    • 6)ログインID等を不正に使用する行為。
    • 7)コンピュータウィルスに感染したマテリアル等を個別データに含める行為。
    • 8)法令に違反する行為。
    • 9)その他、甲が不適切と判断する行為。
  • 第19条 苦情・紛争解決
    • 1)契約者等は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして第三者から何らかの苦情が通知された場合、自己の責任と費用をもって当該苦情を処理解決するものとします。
    • 2)甲は、第三者からの通知その他の事由により、契約者等の行為が第18条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または第1項の苦情に関して紛争が生じたことを知った場合は、契約者等に事前の通知なしに、本件サービスの利用を差し止めることができるものとします。
  • 第20条 本件サービスの利用開始
    • 1)第7条に定める利用契約の成立後、甲は契約者に対して、本件サービスの利用料金のうち初期費用(以下「初期費用」という)について、甲所定の方法にて請求書を送付します。
    • 2)第1項の請求書の送付の後、甲は、本件サービスの利用開始のために個別の設定を施す項目につき、甲所定の書式によるサーベイシートを甲所定の方法にて契約者に対して送付します。
    • 3)契約者は、第2項のサーベイシートに必要な事項を記載し、甲所定の方法にて甲に対して返送します。
    • 4)甲は、第1項の請求に対する入金を確認し、かつ、第3項のサーベイシートの受領後、2週間を経過する日を本件サービスの開始日と定め、契約者に対して甲所定の方法にて通知します。
  • 第21条 料金の適用
  • 本件サービスの利用料金は、別紙)「ART公募サービス内容」記載の通りとします。
  • 第22条 料金の支払方法
    • 1)契約者は、甲が指定する口座への振込みにて、本件サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
    • 2)契約者より支払われた利用料金を、甲および乙はいかなる事由によるも返還しないものとします。
  • 第23条 端数処理
  • 本件サービスにかかる利用料金の算定に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
  • 第24条 初期費用
    • 1)初期費用は、新規の利用契約の成立時に一時金として契約者が甲または乙に支払う料金です。
    • 2)契約者は、第20条第1項の初期費用の請求書を発する日から2週間以内に当該初期費用を支払うものとします。
    • 3)第2条に定める支払期日を経過しても、契約者からの入金が確認できない場合は、利用契約は成立しなかったものとみなします。
  • 第25条 月額料金
    • 1)月額料金は月を単位として算定することとします。
    • 2)月額料金は、第20条第4項に定める本サービスの開始日の属する月から、第30第1項に定める本サービスの終了日の属する月までの各月につき、原則前払いにて請求するものとします。
    • 3)契約者は、第20条第4項に定める本サービスの開始日が、月の途中である場合、日割り計算で算定された料金を支払うものとします。
    • 4)契約者は、第30条第1項に定める本サービスの終了日が、月の途中である場合でも、1箇月分の月額料金を支払うものとします。
    • 5)契約者は、1箇月分の月額料金を、本サービスの利用にかかる月の前月末日までに支払うものとします。
    • 6)第5項の月額料金の入金が確認できない場合、甲は直ちに本サービスの利用を差し止めることができます。
  • 第26条 本件サービスの利用制限
    • 1)甲は、本件サービスの正常な提供を維持するため、毎日午前4時から午前5時までの間、契約者になんら予告することなく、本件サービスを中断できるものとします。
    • 2)甲は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を優先させるため、本件サービスの利用を制限または停止することがあります。
    • 3)甲は、本件サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいは本件サービス用通信回線が滅失した場合、甲に当該本件サービス用通信回線を提供する第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。
    • 4)甲は、本件用設備が故障した場合、可及的速やかに修理または復旧させます。
    • 5)第2項、第3項および第4項の場合、甲は本件サービスの利用が制限または中断している旨、もしくは制限または中断した旨を、本件サービスの下記ページに掲示することにより、契約者等に通知するよう努めるものとします。但し、当該制限または中断時間が1時間未満の場合、または当該通知を行うことが技術的に困難な場合はこの限りではありません。
  • 第27条 バージョンアップ
    • 1)甲は、本件サービスのプログラムのバージョンアップ、または新機能の追加を随時行うものとし、この場合、原則として契約者にその予告をする必要はないものとします。
    • 2)契約者は、バージョンアップまたは新機能の追加された本件サービスのプログラムについては、甲または乙と別途協議し、合意した料金を支払うことにより使用できるものとします。
  • 第28条 損害賠償の限度
    • 1)甲の責に帰すべき事由により、契約者等が本件サービスをまったく利用できない(以下「利用不能」という)状態に陥った場合、甲が契約者に対する利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1箇月の月額料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、甲の責に帰することができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、甲および乙は損害責任を負わないものとします。
    • 2)本件サービスを利用することにより、契約者等の情報が第三者に漏洩したことに基づき、契約者は甲および乙に対していかなる損害賠償も請求できないものとします。但し、その漏洩が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。この場合は、1箇月の月額料金を限度として、甲または乙は契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。
  • 第29条 免責
    • 1)甲および乙は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    • 2)甲および乙は、契約者が本件サービスを利用することにより、契約者以外の他人との間で生じた紛争等に関し、一切の責任を負わないものとします。
    • 3)第17条第3項、第19条第2項、または第25条第6項により、甲が本件サービスを差し止めた場合において、契約者等が本件サービスの利用に関して制約を受け、その他損害が発生しても、甲および乙は一切の責任を負わないものとします。
  • 第30条 契約者が行う利用契約の解約
    • 1)契約者は、解約希望日の1箇月前までに、甲所定の書式により甲または乙に通知することにより、利用契約を解約することができるものとし、甲は、当該申出を受け、本件サービスの終了日を決定するものとします。
    • 2)甲は、第1項の本件サービスの終了日の翌日以降、契約者等の個別データを破棄できるものとします。
  • 第31条 甲が行う利用契約の解約
  • 甲は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、契約者へのなんら通知・催告を要せず、直ちに利用契約を解約できるものとします。
    • 1)本件サービスの利用料金について、支払期限を経過しても入金が確認できないとき。
    • 2)本規約のいずれかに条項に違反したとき。
    • 3)本件サービスの運営を妨害したとき。
    • 4)契約者において、手形の不渡り、破産申し立て、その他の法的手続きが開始された等の理由により債務の履行が困難になったとき、もしくはその虞があると甲が判断したとき。
  • 第32条 信義誠実の原則
  • 本規約に規定のない事項および本規約の条項に関して疑義が生じたときは、各当事者は、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議するものとします。
  • 第33条 管轄裁判所
  • 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の第一審専属的管轄裁判所とします。
  • 第34条 準拠法
  • 本規約に関する準拠法は日本法とします。
  • 附 則
  • 本規約は、平成22年3月3日より効力を発するものとします。